投資運用業ってどういうことをやっているの?

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投資顧問会社を探しているときに目に入るのが、「投資運用業」をはじめとする様々な資格です。この投資運用業とはどのような資格なのでしょうか。
今回は、投資運用業について見てみましょう。

金融商品取引業とはどのような職業なのか

金融商品取引業は、金融商品取引法2条8項に掲げる

  • 有価証券(株式、公社債など)デリバティブの販売勧誘
  • 投資助言
  • 投資運用
  • 顧客資産の管理

を業としておこなうこと個人や会社のことをいいます。いわゆる金融商品取引業者は、これらの業務の全部もしくはいずれかを専門におこなう業者をあらわします。
ここであげた業の中には、2006年の改正前証券取引法に規定されていた証券業のほか、金融先物取引業投資顧問業投資信託委託業などを含む幅広い概念が含まれます。しかし、証券取引法の改正にともなって一括して金融商品取引法(金商法)による規制の対象となりました。
改正後の金融商品取引法では、29条による登録を受けた者(金融商品取引業者)のみが先にあげた4つの業をおこなうことができるとされています。
しかし特例として、同法33条の2による登録を受けた銀行をはじめとする一部金融機関も、登録金融機関として一定の範囲で同様の行為を業としておこなうことが認められています。

金融商品取引業の中の投資運用業

金融商品取引業は2006年の改正によって、従来の証券業や投資信託委託業等の幅広い概念を含むようになり、金融取引に関する包括的な法律となりました。金融商品取引業の中でも、特に資産運用に関係する業を専門としている企業については、「投資運用業者」と呼びます。

投資運用業の主な業務としては、

  • 投資信託の運用委託契約その他投資一任契約に基づいて、有価証券又はデリバティブ取引に投資し、金銭その他の財産の運用をおこなう業務
  • 投資信託の運用として有価証券又はデリバティブ取引に投資し、金銭その他の財産の運用をおこなう業務
  • ファンド等の運用として有価証券又はデリバティブ取引に投資し、金銭その他の財産の運用をおこなう業務

があげられます。

投資信託委託会社やJ-REITの運用会社も投資運用業の一種に含まれるので、投資運用業は日本の資産運用の中でもなくてはならない資格と言えます。

投資運用業をはじめるために必要な資格

このように日本の資産運用に欠かせない投資運用業ですが、投資運用業をはじめるためにはどのような資格が必要となるのでしょうか。先にも触れたように、金融商品取引法上の投資運用業は有価証券もしくはデリバティブ取引にかかる権利に対する投資で運用する業務をいいます。これらの業務は、改正前金融商品取引法における投資信託委託業や投資法人資産運用業、投資一任業などが該当します。
金融商品取引法の改正により、これらの業務に加えて、さらに有価証券等への投資をおこなう集団投資スキームによる運用も、投資運用業の許認可が必要になりました。
改正金融先物取引法では投資運用業については、規制緩和の視点から認可制から登録制に改められました。しかし、証券又は証書に表示される権利以外の権利であり、従来は規制の対象外であったみなし有価証券の運用などは、新たに登録制となりました。
投資運用業登録には、最低資本金要件として5千万円、純財産額規制として同じく5千万円が定められています。この投資運用業の登録要件は、全ての金融取引を可能とする第一種金融商品取引業とほぼ同様の条件であり、第二種金融商品取引業や投資助言・代理業と比較して厳格な条件が設定されているのが特徴です。

おわりに

このように一口に「投資運用業」といっても、その内容は法律によって厳格に定められています。そのため、投資運用業の資格を取得しているかどうかはその業者がどれだけ信用できるかを知るために有用な指標と言えるでしょう。

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投資顧問とわたしたち

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